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標準引越運送約款条文解説

標準引越運送約款第19条第3項(運賃等の収受)

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本頁では、標準引越運送約款第19条第3項(運賃等の収受)について解説しています。

標準引越運送約款第19条第3項は、引越し業者が作成する請求書の記載方法について規定している条項です。

標準引越運送約款第19条第3項(運賃等の収受)の条文

第19条(運賃等の収受)

1 当店は、荷物を受け取るときに見積書に記載された支払方法により、荷送人から運賃等を収受します。

2 当店は、次の事項を記載した請求書に基づき運賃等を請求します。

(1)運賃等の請求相手方の氏名又は名称、住所及び電話番号

(2)発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号

(3)運賃等の合計額及びその内訳(運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。)

(4)当店の名称、住所、電話番号及び問い合わせ窓口電話番号

(5)その他運賃等の収受に関し必要な事項

3 前項各号について、当店は見積書に記載した内容に準拠して記載します。ただし、見積りを行った後に当該内容に変更が生じた場合は、当該変更に応じて所要の修正を行います。

4 前項ただし書の場合において、変更が生じた結果、実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等の合計額と異なることとなった場合の修正については、次の各号に基づき行います。

(1)実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等(以下「見積運賃等」という。)の合計額より少ない場合 実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。

(2)実際に要する運賃等の合計額が見積運賃等の合計額を超える場合 荷送人の責任による事由により見積運賃等の算出の基礎に変化が生じたときに限り、実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。

5 当店は、第1項の規定にかかわらず、荷物を引き渡した後に荷受人等から運賃等を収受することを認めることがあります。この場合においては、第2項から前項までの規定を準用します。

標準引越運送約款第19条第3項(運賃等の収受)の解説

趣旨

本項は、引越し業者が利用者に提示するべき請求書の記載方法を規定しています。

引越し業者は、第19条第2項各号の請求書の記載事項について、見積書に記載した内容に準拠して記載しなければなりません。

ただし、引越し業者は、見積りをおこなった後で変更が生じた事項については、その修正をおこなわなければなりません。

引越し業者のための注意点:なるべくわかりやすく詳細に記載する

本項により、引越し業者は、見積書に準拠した方法で請求書に必要事項を記載しなければなりません。また、変更があった場合は、その変更についても、請求書に記載しなければなりません。

いい加減な請求書の表示は、約款上問題であることはいうまでもありませんが、それ以上に、いい加減な請求書は、利用者に対して不信感を与える最大の原因となります。

管理人の経験上、引越し業者の利用者は、料金等について、非常に関心が高く、請求書の記載の中では、料金等に最も注目しているものと考えられます。

このため、本項にもとづくことはいうまでもなく、利用者からの不信感を払拭し、利用者に対して、なぜ自社のサービスが高い・安いのか、という点を説明し、納得してもらうためにも、請求書には、料金等について、詳細かつわかりやく記載するべきです。

利用者のための注意点:変更の場合は必ず書面に残すこと

本項により、引越し業者は、見積書とほとんど同じ方法で請求書の記載事項を記載しなければなりません。このため、利用者としては、見積書と比較したうで、請求金額を確認するべきです。

この際、見積りの段階から特に引越しサービスの内容が変わっていない場合は、請求書の金額と見積書に記載された金額とは、同じでなければなりません。このため、請求書の金額と見積書の金額が一致していることを確認するべきです。

また、値引き交渉などをおこなった際に、見積書を変更してもらったり、新たな見積書を発行してもらっていなかった場合は、営業担当者と経理担当者との間で認識が一致しておらず、間違った金額で請求書が作成されることもあります。

このような場合は、本項ただし書きにより、営業担当者にも確認のうえ、正しい請求書を作成してもらうべきです。

なお、営業担当者と対面で値引き交渉をおこなって値引きしてもらった場合は、その場で結果を見積書に記載してもらうか、または名刺の裏などに交渉の結果を書いてもらうべきです。そうしないと、後日値引きの結果を巡って、水掛け論になる可能性もあります。

最終更新日2011年10月20日