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標準引越運送約款条文解説

標準引越運送約款第2条第1項(受付日時)

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本頁では、標準引越運送約款第2条第1項(受付日時)について解説しています。

標準引越運送約款第2条第1項は、引越し業者による受付日時の掲示について規定している条項です。

標準引越運送約款第2条第1項(受付日時)の条文

第2条(受付日時)

1 当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。

2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。

標準引越運送約款第2条第1項(受付日時)の解説

趣旨

本項は、引越し業者がおこなうべき受付日時の掲示について規定しています。

引越し業者は、受付時間を定めたうえで、店頭に掲示しなければなりません。

「受付日時」とは

本項の「受付日時」の定義は明らかではありませんが、引越し業者が引越しサービスの申込みを受け付ける時間を意味しているものと思われます。いわゆる「営業時間」とは、必ずしも一致しない可能性があります。

なお、「受付時間」ですので、実際に引越しサービスを提供する時間を意味するものではないと思われます。

引越し業者は、本項の規定に従って、受付日時を定めたうえで、店頭に掲示しなければなりません。

引越し業者のための注意点:必ず受付日時を掲示する

本項は、引越し業者の義務を規定した条項であるといえます。ただ、これは、利用者との間で強力な法的拘束力がある条項というよりも、運送業者として(または事業者として)当然におこなうべき内容を確認したものと思われます。

このため、本項に違反したからといって、利用者との間で直ちに引越しサービスについての契約解除や損害賠償請求などの責任問題となるとはいえないものと思われます。

ただし、だからといって、受付時間や営業時間を店頭に掲示しなくてもよいというわけではありません。この約款は一種の契約である以上、些細なものであっても、引越し業者として条項を守らなければなりません。

また、受付時間や営業時間を掲示していないような引越し業者は、利用者からは信用されない可能性もあります。このため、約款の遵守のためとは別に、利用者から信用してもらうためにも、受付時間や営業時間は店頭やホームページなどに掲示しておくべきです。

利用者のための注意点:引越し業者に過度な期待をしない

本項は、引越し業者の義務を規定した条項であるといえます。裏を返せば、利用者の権利を規定した条項であるともいえます。

それでは、もし引越し業者が受付時間を店頭に掲示していなかった場合、利用者は店頭損害賠償の請求や契約解除などができるのかというと、そこまではできないものと思われます。せいぜい、受付時間を教えてもらうことができる程度でしょう。

一般的な事業者であれば、受付時間や営業時間を店頭やホームページなどに掲示しておくことは、ある意味では当然のことといえます。

ただ、そのような当然のことをわざわざ国土交通省が作成したこの約款に規定しているということは、そのような「当然のこと」ですらおこなっていない業者がいる(少なくとも過去にはいた)ことの裏返しであるともいえます。

本項のような受付時間や営業時間を店頭やホームページなどに掲示していない、ということはあまりないでしょうが、他の点で「当然のこと」がおこなわれていない可能性もありえます。

このため、引越し業者を利用する場合は、「このくらいのサービスは当然してくれるだろう」という過度な期待をすることなく検討してください。

最終更新日2011年10月20日