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標準引越運送約款条文解説

標準引越運送約款第3条第2項(見積り)

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本頁では、標準引越運送約款第3条第2項(見積り)について解説しています。

標準引越運送約款第3条第2項は、見積書の内容について規定している条項です。

標準引越運送約款第3条第2項(見積り)の条文

第3条(見積り)

1 当店は、引越運送及びこれに附帯するサービスに要する運賃及び料金(以下「運賃等」という。)について、試算(以下「見積り」という。) を行います。

2 見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者に発行します。

(1)申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(2)荷受人の氏名又は名称、住所及び電話番号

(3)荷物の受取日時及び引渡日

(4)発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号

(5)運賃等の合計額、内訳及び支払方法

(6)解約手数料の額

(7)当店の名称、事業許可番号、住所、電話番号、見積り担当者の氏名及び問い合わせ窓口電話番号

(8)荷送人及び荷受人並びに当店が行う作業内容

(9)その他見積りに関し必要な事項

3 前項第5号の記載については、第3号及び第4号の事項並びに積込み、取卸し、搬出及び搬入作業、荷造り作業、開梱作業等に応じて運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。

4 見積料は請求しません。ただし、発送地又は到達地において下見を行った場合に限り、下見に要した費用を請求することがあります。この場合には、見積りを行う前にその金額を申込者に通知し、了解を得ることとします。

5 当店は、見積りの際に内金、手付金等( 前項ただし書の規定による下見に要した費用を除く。) を請求しません。

6 当店は、見積り時に申込者に対して、この約款を提示します。

7 当店は、見積書に記載した荷物の受取日の3日前までに、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。

標準引越運送約款第3条第2項(見積り)の解説

趣旨

本項は、引越し業者が利用者に発行するべき見積書の内容を規定しています。

引越し業者は、第1項により引越しの料金等の見積りをおこなった際には、利用者に対して、見積書を発行しなければなりません。また、その内容については、本項各号の事項が記載されている必要があります。

「見積書」とは

本項において、「見積書」とは、本項各号列記の内容が記載された書面をいいます。

この点について、メールやインターネット上の表示による、いわゆる「電磁的データ」が本項の「見積書」に該当するかどうかは、必ずしも明らかになっていません。

ただ、本項において重要な点は、本項各号列記の内容が記載されているかどうか、という点です。見積書が書面であるか電磁的データであるか、という点は、あまり重要ではありません。

このため、引越し業者による見積書の発行が電磁的データによるものあったとしても、そのこと自体が、直ちに約款上問題となるということにはならないものと思われます。

第1号について

第1号(「申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号)は、見積書には申込者(=利用者)の氏名(=個人の場合)または名称(=法人等の場合)、住所および電話番号が記載されるべき旨が規定されています。

本号における申込者は、引越しサービスの利用者のことです。

なお、本号における住所は、申込者が現在住んでいる住所(荷物の発送地の所在地ではありません)のことを意味しています。

第2号について

第2号(荷受人の氏名又は名称、住所及び電話番号)は、見積書には荷受人の氏名(=個人の場合)または名称(=法人等の場合)、住所および電話番号が記載されるべき旨が規定されています。

本号における荷受人は、荷物の到達地において荷物の受取をおこなう人のことです。一般的に、荷受人=申込者(=利用者)であることが多いといえますが、荷受人と申込者が異なることもあります。

なお、本号における住所は、荷受人が現在住んでいる住所(荷物の到達地の所在地ではありません)のことを意味しています。

第3号について

第3号(荷物の受取日時及び引渡日)は、見積書には荷物の受取日時と引渡日が記載されるべき旨が規定されています。

ここでいう受取日時とは、荷物を搬出する日時のことで、引渡日とは荷物を搬入する日時のことです。

第4号について

第4号(発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号)は、見積書には発送地と到達地の地名、地番、連絡先電話番号のすべてが記載されるべき旨が規定されています。

ここでいう発送地とは、荷物を搬出する場所のことで、到達地とは荷物を搬入する場所のことです。

第5号について

第5号(運賃等の合計額、内訳及び支払方法)は、見積書には運賃等の合計額、内訳、支払方法などが記載されるべき旨が規定されています(支払いの時期が規定されていませんが、支払いの時期も明記されるべきです)。

運賃等の内訳としては、荷物の量に応じた内容、時間制・距離制の別、計算方法、実費、オプションの内容などによる具体的な金額が考えられます。

支払方法は、現金(元払い・着払い)、銀行振込、クレジットカードなどが考えられます。クレジットカードの支払いについては、取扱うカードのブランド(=発行体、イシュアー)の種類も記載する必要があります。

なお、これらの記載は、第3項(第3条第3項参照)により、わかりやすくなければなりません。

第6号について

第6号(解約手数料の額)は、見積書には解約手数料の額(いわゆるキャンセル料)が記載されるべき旨が規定されています。

この約款の第21条により、引越し業者は、荷物の受取日の当日または前日までに利用者におこなわれた解約についての解約手数料を請求することができます。

また、解約手数料の額は運賃の20%~50%に制限されています。

なお、本号により、解約手数料については見積書に記載されていなければならないとされていますが、延期手数料については見積書に記載されていなければならないことにはなっていません。

第7号について

第7号(当店の名称、事業許可番号、住所、電話番号、見積り担当者の氏名及び問い合わせ窓口電話番号)は、見積書には引越し業者の名称、事業許可番号、住所(所在地)、電話番号、見積り担当者(いわゆる営業員)の氏名、問い合わせ窓口電話番号などが記載されるべき旨が規定されています。

第8号について

第8号(荷送人及び荷受人並びに当店が行う作業内容)は、見積書には荷送人、荷受人、引越し業者のそれぞれがおこなう作業内容が記載されるべき旨が規定されています。

つまり、見積書には、誰がどの作業を担当するのかという点が明記されていなければならい、ということです。

この点は、実際の引越しの作業のなかで、揉めることが多い内容です。このため、引越し業者・利用者の双方がよく確認しておくべき内容です。

第9号について

第9号(その他見積りに関し必要な事項)は、見積書には第1号から第8号に規定する内容以外で見積りに必要な事項が記載されるべき旨が規定されています。

何をもって「必要な事項」とするかは、それぞれの引越しによってことなります。ただ、トラブルの防止のためにも、なるべく詳細に記載されるべきです。

特に、個々の引越し業者の独自のサービス(オプションサービス)については、より詳細に記載されるべきです。

引越し業者のための注意点:電磁的データによる発行に注意

すでに述べたとおり、電磁的データによる見積書の発行については、そのこと自体が、直ちに約款上問題となるということにはならないものと思われます。

もっとも、本当に「発行」されているかどうか、という点は問題となる可能性があります。

このため、引越し業者が電磁的データの見積書を発行する場合、メールの送信による発行のときは見積書のファイルを添付する、インターネット上の表示による発行のときは利用者が見積書のファイルをダウンロードできるようにする、という対応が必要となるものと思われます。

また、各号の個々の事項については、トラブル防止のため、詳細に記載するべきことはいうまでもありません。

なお、第6号については、解約手数料の記載が規定されていますが、延期手数料の記載は規定されていません。この点について、利用者とのトラブルを避けるためにも、延長手数料についても、見積書に記載するべきです。

利用者のための注意点:見積書の内容は徹底的に確認する

本項により、引越し業者が作成する見積書の最低限の基準は決まっています。ただ、各号の解説で述べているように、その内容は必ずしも明確であるとはいえません。

本項各号の内容が記載されていれば、見積書の詳細な内容や書式は、引越し業者が自由に決めることができます。このため、業者によっては、非常にわかりづらい見積書となっていることがあります。

見積書の内容がよくわからないまま引越し業者を利用してしまうと、引越し業者とトラブルになることがあります。このため、見積書の内容は、営業員とよく確認しておいてください。

特に、第8号の内容、つまり利用者と引越し業者の作業分担は、非常に重要な点ですので、重点的に確認してください。

最終更新日2011年10月20日