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標準引越運送約款条文解説

標準引越運送約款第3条第3項(見積り)

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本頁では、標準引越運送約款第3条第3項(見積り)について解説しています。

標準引越運送約款第3条第3項は、見積書の運賃や料金の記載方法について規定している条項です。

標準引越運送約款第3条第3項(見積り)の条文

第3条(見積り)

1 当店は、引越運送及びこれに附帯するサービスに要する運賃及び料金(以下「運賃等」という。)について、試算(以下「見積り」という。) を行います。

2 見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者に発行します。

(1)申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号

(2)荷受人の氏名又は名称、住所及び電話番号

(3)荷物の受取日時及び引渡日

(4)発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号

(5)運賃等の合計額、内訳及び支払方法

(6)解約手数料の額

(7)当店の名称、事業許可番号、住所、電話番号、見積り担当者の氏名及び問い合わせ窓口電話番号

(8)荷送人及び荷受人並びに当店が行う作業内容

(9)その他見積りに関し必要な事項

3 前項第5号の記載については、第3号及び第4号の事項並びに積込み、取卸し、搬出及び搬入作業、荷造り作業、開梱作業等に応じて運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。

4 見積料は請求しません。ただし、発送地又は到達地において下見を行った場合に限り、下見に要した費用を請求することがあります。この場合には、見積りを行う前にその金額を申込者に通知し、了解を得ることとします。

5 当店は、見積りの際に内金、手付金等( 前項ただし書の規定による下見に要した費用を除く。) を請求しません。

6 当店は、見積り時に申込者に対して、この約款を提示します。

7 当店は、見積書に記載した荷物の受取日の3日前までに、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。

標準引越運送約款第3条第3項(見積り)の解説

趣旨

本項は、引越し業者が利用者に発行するべき見積書の内容のうち、特に前項(第3条第2項参照)第5号の記載方法について規定しています。

引越し業者は、見積書の内容のうち、「運賃等の合計額、内訳及び支払方法」のについては、日程=荷物の受取日時及び引渡日」(第3条第2項第3号)と場所=「発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号」(第3条第2項第4号)と作業内容に応じて、運賃等の内容ごとにわかりやすく記載しなければなりません。

逆に、見積書に日程、場所、作業内容に応じて運賃等の内容ごとに「運賃等の合計額、内訳及び支払方法」が記載されていない場合は、本項違反になります。

例えば、単に料金の合計額しか記載していないような、いわゆる「どんぶり勘定」の見積書は、本項違反となる可能性が高いといえます。

なお、本項は、平成30年の本約款の改正により、改正前は「積込み又は取卸し作業等」であった部分が、「積込み、取卸し、搬出及び搬入作業、荷造り作業、開梱作業等」となりました。これにより、さらに詳細な記載が求められるようになりました。

引越し業者のための注意点:見積書は詳細に記載する

本項により、「運賃等の合計額、内訳及び支払方法」(以下、「料金等」とします。)については、引越し業者は、詳細に、かつ利用者にとってわかりやすく記載しなければなりません。

いい加減な料金等の表示は、約款上問題であることはいうまでもありませんが、それ以上に、不透明な料金は、利用者に対して不信感を与える最大の原因となります。

管理人の経験上、引越し業者の利用者は、料金等について、非常に関心が高く、見積書の記載の中では、料金等に最も注目しているものと考えられます。

また、複数の引越し業者からの相見積りを取ることにより、単に「料金が高い・安い」という点に注目しているだけでなく、「なぜ高い・安いのか」という点にも注目しているものとも考えられます。

このため、本項にもとづくことはいうまでもなく、利用者からの不信感を払拭し、利用者に対して、なぜ自社のサービスが高い・安いのか、という点を説明し、納得してもらうためにも、見積書には、料金等について、詳細かつわかりやく記載するべきです。

利用者のための注意点:料金等が不透明な見積書では断るべき

本項により、引越し業者には、見積書に料金等について詳細かつわかりやすく記載する義務があります。このため、見積書に料金等をいい加減に記載している引越し業者は、約款上問題がある業者であるといえます。

このような引越し業者は、約款を守る気があるのか(そもそも約款の内容に目をとおしているのか)、という点が問題ですが、それ以上に、お客様である利用者に対して、料金の内容を説明する気があるのか、という点で問題であるといえます。

そもそも、引越し業者の営業員は、荷物の量・荷物の移動距離・作業内容等から、必要なトラック・作業員を割り出して料金を計算します。このため、これらを見積書に記載すること自体は、さほど手間がかかるものではありません。

そうであるにもかかわらず見積書に料金等の詳細がわかりやすく記載されていないのであれば、不当な料金の水増しがおこなわれている可能性も疑わざるを得ません。

また、一般的なサービス業では、良心的な業者であるほど、料金の内容や計算方法を詳細に、かつわかりやすく見積書等に記載し、説明ているものです。そうすることで、利用者に納得してもらって発注してもらいます。これは、引越し業者であっても同じことです。

ただ、国土交通省が指定しているこの約款にわざわざこのような条項があるということは、そうでもしないと、一部の悪質な引越し業者が提示する見積書の料金等の記載がいい加減なものになるからだと考えられます。

このような悪質な業者は、事実上の法令といっていいような標準引越運送約款を守る気がなく、サービス業者としても問題がある業者であるといえます。このため、いい加減な料金等を見積書に記載するような引越し業者は、利用するべきではありません。

最終更新日2011年10月20日