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標準引越運送約款条文解説

標準引越運送約款第7条第2項(荷造り)

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本頁では、標準引越運送約款第7条第2項(荷造り)について解説しています。

標準引越運送約款第7条第2項は、不適切な梱包の荷物の取扱いについて規定している条項です。

標準引越運送約款第7条第2項(荷造り)の条文

第7条(荷造り)

1 荷送人は、荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。

2 当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。

3 前2項の規定にかかわらず、当店は荷送人からの申込みに応じて、荷送人の負担により必要な荷造りを行います。

標準引越運送約款第7条第2項(荷造り)の解説

趣旨

本項は、荷物の梱包が不適切な場合における、利用者または引越し業者の再梱包について規定しています。

本項により、荷物を積込む際に、梱包が不適切であった場合は、次の対応をすることになります。

  1. 引越し業者からの要求により、利用者が荷物を再度梱包する
  2. 引越し業者が利用者の負担により荷物を梱包する

なお、本項の「荷送人の負担」とは、利用者による追加負担であるものと思われます。

引越し業者のための注意点:なるべく再梱包はないように

本項により、荷物が梱包されていない場合や梱包が不適切な場合であっても、理屈の上では、引越し業者には負担がかかりません。しかしながら、実際は、現場の作業員が無料で作業をおこなうことが多いと思われます。

というのも、梱包が不適切であったからといって、不慣れな利用者に再梱包させたところで、梱包が適切になることは、まずありません。なにより、利用者が再梱包するよりも、作業員が再梱包したほうが、確実で、しかも早いというメリットがあります。

このため、実際は、現場の作業員が再梱包せざるを得ません(ただし、利用者が意図的に梱包していない場合を除く)。

この際、よほど大量の荷物を再梱包する必要がない限り、追加料金は請求しにくいものと思われます。

このような事情から、少量の荷物の再梱包は、現場の作業員が無償で対応することになり、そのぶん余計に時間がかかりますので、引越し業者としては、メリットがまったくありません。

このため、見積りの段階で、利用者に対して、しっかりと梱包するように営業員が伝えているかどうか、そして利用者がそれを納得しているかが重要となります。

利用者のための注意点:梱包ができていないと追加料金も

引越し業者のドライバーもプロですから、よほどひどい梱包でない限り、再梱包することもなく積込んでくれます。また、少量の荷物の再梱包程度では、現場の作業員がすぐに無料で対応してくれることが多いようです。このため、再梱包のことは、あまり気にすることはないものと思われます。

問題は、作業当日までに荷物の梱包が間に合わなかった場合です。このような場合は、さすがに引越し業者も無料では対応してくれません。つまり、本項により、追加料金が請求される可能性があります。

最終更新日2011年10月20日