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標準引越運送約款条文解説

標準引越運送約款第12条第2項(引渡しができない荷物の処分)

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本頁では、標準引越運送約款第12条第2項(引渡しができない荷物の処分)について解説しています。

標準引越運送約款第12条第2項は、第12条第1項の処分をおこなった場合の引越し業者にりよる通知義務について規定している条項です。

標準引越運送約款第12条第2項(引渡しができない荷物の処分)の条文

第12条(引渡しができない荷物の処分)

1 当店は、相当の期間内に前条第1項に規定する指図がないときは、荷物を倉庫営業者に寄託し又は供託し若しくは競売することがあります。

2 前項の規定による処分を行ったときは、遅滞なくその旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。

3 第1項の規定による処分に要した費用は、荷送人の負担とします。

4 当店は、第1項の規定により競売したときは、その代価の全部又は一部を運賃等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。

標準引越運送約款第12条第2項(引渡しができない荷物の処分)の解説

趣旨

本項は、引越し業者による第12条第1項の処分をおこなった後の利用者に対する通知義務について規定しています。

引越し業者は、第12条第1項に規定する、荷物の倉庫業者への寄託、供託所(法務大臣指定の倉庫業者)への供託、競売のいずれかの処分をおこなった場合は、遅滞なくその旨を利用者に通知しなければなりません。

遅滞なくとは

本項における「遅滞なく」とは、正当な理由がある場合に限り、多少の遅れが許されるものの、そうでない場合はすぐに、という意味です。

このため、引越し業者は、第12条第1項の処分をおこなった場合は、何らかのやむを得ない事情によって通知することができないときを除いて、すぐに利用者に対して通知しなければなりません。

なお、利用者が音信不通となっている場合は、公示送達(民法第98条参照)による通知をおこなうことになります。

引越し業者のための注意点:必ず利用者に連絡すること

本項により、引越し業者は、第12条第1項の処分をおこなった場合には、利用者に対してその旨を通知しなければなりません。

標準引越運送約款には、本項に違反した場合の規定は特にありませんが、通知をしないまま放っておくと、当然ながら、利用者からのクレームの原因となります。

利用者のための注意点:通知を受けることはできる

本項により、引越し業者が第12条第1項の処分をおこなった場合は、利用者は、その旨の通知を受けることができます。

ただ、音信不通となっている場合は、公示送達(民法第98条参照)による通知となりますので、その通知に気づかないことも考えられます。このため、なるべく引越し業者からは連絡がつくようにしておくべきです。

最終更新日2011年10月20日