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標準引越運送約款条文解説

標準引越運送約款第18条第2項(運賃及び料金)

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本頁では、標準引越運送約款第18条第2項(運賃及び料金)について解説しています。

標準引越運送約款第18条第2項は、引越しサービスの運賃・料金とその適用方法の掲示について規定している条項です。

標準引越運送約款第18条第2項(運賃及び料金)の条文

第18条(運賃及び料金)

1 運賃及び料金並びにその適用方法は、当店が別に定める運賃料金表によります。

2 運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。

3 当店は、申し込みを受けた運送に附帯するサービスを行ったときは、これに係る料金を収受します。

標準引越運送約款第18条第2項(運賃及び料金)の解説

趣旨

本項は、運賃・料金とその適用方法の掲示について規定しています。

引越し業者は、運賃・料金とその適用方法について、営業所などの事業所の店頭に掲示しなければなりません。

引越し業者のための注意点:最終的には見積書に明記する

本項により、引越し業者は、引越しサービスの運賃・料金とその適用方法を店頭に掲示しなければなりません。

つまり、引越し業者は、引越しサービスのサービスプランと、そのサービスプランごとの運賃・料金の適用や計算方法などを、店頭に掲示しなければなりません。

ただ、個々の利用者の運賃・料金については、結局は見積書に記載することになります(第3条第2項第5号参照)。このため、実際は、見積書に記載する料金こそが重要であり、本項に規定する運賃料金表については、さほど重要ではありません。

利用者のための注意点:引越しサービスの料金は見積書を見る

利用者にとっては、自身が支払うべき料金は見積書に記載されています(第3条第2項第5号参照)。引越し業者の店頭にある運賃・料金とその適用方法は、参考程度に過ぎません(そもそも店頭で直接目にする機会すら、滅多にないはずです)。

このため、運賃・料金とその適用方法は、ほとんど気にする必要はありません。

最終更新日2011年10月20日