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標準引越運送約款条文解説

標準引越運送約款第18条第3項(運賃及び料金)

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本頁では、標準引越運送約款第18条第3項(運賃及び料金)について解説しています。

標準引越運送約款第18条第3項は、引越し業者の附帯サービスの料金について規定している条項です。

標準引越運送約款第18条第3項(運賃及び料金)の条文

第18条(運賃及び料金)

1 運賃及び料金並びにその適用方法は、当店が別に定める運賃料金表によります。

2 運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。

3 当店は、申し込みを受けた運送に附帯するサービスを行ったときは、これに係る料金を収受します。

標準引越運送約款第18条第3項(運賃及び料金)の解説

趣旨

本項は、引越し業者の附帯サービス(オプションサービス)の料金について規定しています。

引越し業者は、附帯サービス(オプションサービス)をおこなった場合、その料金を受け取ります。

本項の「附帯するサービス」は、引越し業者が直接おこなう運送以外のサービスや、その外注先がおこなうサービス(エアコンの取り外しなど)です。

引越し業者のための注意点:資金決済法に違反しないようにする

本項は、至極当然の規定であるため、特に問題はありません。

ただ、附帯サービスの実施当事者と利用者が直接契約を結んでいる場合、つまり引越し業者が単にその契約の取次ぎをしただけの場合は、本来は、附帯サービスの料金は、利用者が実施当事者に直接支払うべきものです。

それにもかかわらず、本項により、その支払いについて、引越し業者が代わりに受け取っていることになります。この行為が、資金決済法第2条第2項の「資金移動業」に該当しないように注意する必要があります。

利用者のための注意点:特に問題はない

利用者にとっては、本項は、附帯サービスの料金を引越し業者に対して支払うべき旨を規定しているものであり、格別問題ありません。

最終更新日2011年10月20日