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標準引越運送約款条文解説

標準引越運送約款第19条第1項(運賃等の収受)

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本頁では、標準引越運送約款第19条第1項(運賃等の収受)について解説しています。

標準引越運送約款第19条第1項は、運賃等の支払方法について規定している条項です。

標準引越運送約款第19条第1項(運賃等の収受)の条文

第19条(運賃等の収受)

1 当店は、荷物を受け取るときに見積書に記載された支払方法により、荷送人から運賃等を収受します。

2 当店は、次の事項を記載した請求書に基づき運賃等を請求します。

(1)運賃等の請求相手方の氏名又は名称、住所及び電話番号

(2)発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号

(3)運賃等の合計額及びその内訳(運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。)

(4)当店の名称、住所、電話番号及び問い合わせ窓口電話番号

(5)その他運賃等の収受に関し必要な事項

3 前項各号について、当店は見積書に記載した内容に準拠して記載します。ただし、見積りを行った後に当該内容に変更が生じた場合は、当該変更に応じて所要の修正を行います。

4 前項ただし書の場合において、変更が生じた結果、実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等の合計額と異なることとなった場合の修正については、次の各号に基づき行います。

(1)実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等(以下「見積運賃等」という。)の合計額より少ない場合 実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。

(2)実際に要する運賃等の合計額が見積運賃等の合計額を超える場合 荷送人の責任による事由により見積運賃等の算出の基礎に変化が生じたときに限り、実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。

5 当店は、第1項の規定にかかわらず、荷物を引き渡した後に荷受人等から運賃等を収受することを認めることがあります。この場合においては、第2項から前項までの規定を準用します。

標準引越運送約款第19条第1項(運賃等の収受)の解説

趣旨

本項は、運賃等の支払方法について規定しています。

引越し業者は、運賃等について、見積書に記載された支払方法により利用者から収受し、利用者は、これに従って支払います。

支払い時期は「荷物を受け取るときに」?

本項では、引越し業者は、「荷物を受け取るときに」運賃等を収受することとなっています。この点について、「とき」という表現が問題となります。

一般的に、契約実務においては、「とき」という表現は、「場合」と同義であり、条件を意味する用語です。他方、「時」という漢字表記の表現は、「時点」を意味する用語です。

このため、「荷物を受け取るときに」という表現であれば、「荷物を受け取る場合に」と言い換えることができます。ただ、本項は、支払いについて規定している条項であり、第19条第5項において、「第1項の規定にかかわらず、荷物を引き渡した後に」とあることから、本項の「とき」は、「時点」を意味しているものと思われます。

従って、「荷物を受け取るときに」とは、搬出作業の開始の時点ということになります。この点について、「荷物を受け取ったときに」とはなっていないことから、搬出作業の完了の時点とは解釈できないものと思われます。

引越し業者のための注意点:支払方法は見積書に明確に記載しておく

本来、引越しサービスは、運送契約=請負契約(民法第632条)であるため、運賃等は、すべての作業が終了した時点(民法第633条)でなければ請求できません。しかしながら、本項により、作業開始前であっても、運賃等を請求することができます。

ただ、第19条第5項により、荷物を引き渡した後に請求しても差し支えありません。

この点については、いずれの時点の支払期限であったとしても、利用者に対しては、支払期限がいつなのかを、よく説明しておくべきです。特に、本項のとおりの支払期限だからといって、何も説明していない場合は、利用者が現金を用意していない、ということになりかねません。

このような場合、引越し業者にとっては、約款上は問題がなかったとしても、利用者との間でトラブルになる可能性があります。支払期限は見積書の記載事項となっていないため、ともすれば説明を忘れがちですので、注意を要します(第3条第2項参照)。

なお、運賃等の支払方法は、見積書の記載事項となっています(第3条第2項第5号参照)。このため、見積書には、明確に記載しておく必要があります。

支払方法は、現金(元払い・着払い)、銀行振込、クレジットカードなどが考えられます。クレジットカードの支払いについては、取扱うカードのブランド(=発行体、イシュアー)の種類も記載する必要があります。

なお、これらの記載は、第3項(第3条第3項参照)により、わかりやすくなければなりません。

利用者のための注意点:見積書で支払方法をよく確認しておく

本来、引越しサービスは、運送契約=請負契約(民法第632条)であるため、運賃等は、すべての作業が終了した時点(民法第633条)に支払うべきものです。しかしながら、本項により、作業開始前であっても、利用者は、運賃等を支払わなければなりません。

ただ、支払期限に関しては、引越し業者によりまちまちであり、必ずしも搬出作業開始前に請求されるとは限りません。このため、支払期限については、見積りの段階で営業員によく確認しておくべきです。

支払期限は見積書の記載事項となっていないため、引越し業者の側も、説明を忘れがちですので、よく確認してください(第3条第2項参照)。

また、運賃等の支払方法は、見積書の記載事項となっています(第3条第2項第5号参照)。このため、あらかじめ引越し業者の営業員からよく説明を受けて、見積書をよく読んで確認しておいてください。

なお、支払方法は、現金(元払い・着払い)、銀行振込、クレジットカードなどが考えられます。クレジットカードの支払いについては、引越し業者によって、取扱うカードのブランド(=発行体、イシュアー)の種類が異なります。

このため、引越し業者によっては、実際の支払いで利用を予定しているカードを取り扱っていないこともありますので、注意してください。

最終更新日2011年10月20日