現在の閲覧ページ

トップページ > 条文解説(目次) > 第8章 運賃等(目次) > 標準引越運送約款第21条第2項(解約手数料又は延期手数料等)

標準引越運送約款条文解説

標準引越運送約款第21条第2項(解約手数料又は延期手数料等)

スポンサード リンク

本頁では、標準引越運送約款第21条第2項(解約手数料又は延期手数料等)について解説しています。

標準引越運送約款第21条第2項は、解約手数料・延期手数料の額について規定している条項です。

標準引越運送約款第21条第2項(解約手数料又は延期手数料等)の条文

第21条(解約手数料又は延期手数料等)

1 当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前々日、前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第3条第7項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。

2 前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとします。

(1)見積書に記載した受取日の前々日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積運賃等(料金にあっては、積込み、取卸し、搬出、搬入、荷造り及び開梱に要するものに限る。次号及び第3号において同じ。)の20パーセント以内

(2)見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積運賃等の30パーセント以内

(3)見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積運賃等の50パーセント以内

3 解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当店が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。

4 第1項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。

標準引越運送約款第21条第2項(解約手数料又は延期手数料等)の解説

趣旨

本項は、第21条第1項にもとづき引越し業者が請求できる解約手数料・延期手数料の金額について規定しています。

引越し業者は、第21条第1項の解約手数料・延期手数料の金額は、次のとおりです。

  1. 見積書に記載した受取日の前々日に解約または延期の指図を受けた場合は見積書記載の運賃の20パーセント以内
  2. 見積書に記載した受取日の前日に解約または延期の指図を受けた場合は見積書記載の運賃の30パーセント以内
  3. 見積書に記載した受取日の当日に解約または延期の指図を受けた場合は見積書記載の運賃の50パーセント以内

引越し業者のための注意点:本項の割合を超える金額は請求できない

本項により、引越し業者は、当日の解約手数料・延期手数料でさえ、見積書記載の運賃の50パーセントまでしか解約手数料・延期手数料を請求できません。

引越しのビジネスモデルの実態では、これだけ少ない解約手数料・延期手数料では、赤字になる可能性があります。このため、いかに解約・延期をしない利用者と契約を結ぶのかが重要となります。

利用者のための注意点:最大でも50%

本項により、利用者は、たとえ引越し作業当日に解約・延期を申し出たとしても、最大で50%の解約手数料・延期手数料を支払うことで、解約・延期ができます。これ以上の解約手数料・延期手数料を引越し業者から請求されたとしても、原則として、支払う義務はありません。

ただし、引越し作業当日までになんらかの附帯サービスが実施され、または着手されている場合は、その費用を請求される可能性があります(第21条第3項参照)。このため、解約・延長の可能性があるのであれば、いつ解約・延期を申し出るのかも重要ですが、附帯サービスが実施されたかどうかにも注意を要します。

最終更新日2011年10月20日