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標準引越運送約款条文解説

標準引越運送約款第21条第3項(解約手数料又は延期手数料等)

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本頁では、標準引越運送約款第21条第3項(解約手数料又は延期手数料等)について解説しています。

標準引越運送約款第21条第3項は、解約があった場合における、すでに実施・着手がなされた附帯サービスの料金について規定している条項です。

標準引越運送約款第21条第3項(解約手数料又は延期手数料等)の条文

第21条(解約手数料又は延期手数料等)

1 当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前々日、前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第3条第7項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。

2 前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとします。

(1)見積書に記載した受取日の前々日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積運賃等(料金にあっては、積込み、取卸し、搬出、搬入、荷造り及び開梱に要するものに限る。次号及び第3号において同じ。)の20パーセント以内

(2)見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積運賃等の30パーセント以内

(3)見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積運賃等の50パーセント以内

3 解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当店が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。

4 第1項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。

標準引越運送約款第21条第3項(解約手数料又は延期手数料等)の解説

趣旨

本項は、第21条第2項に規定する運賃についての解約手数料とは別に、すでに実施・着手がなされた附帯サービスの料金に関する引越し業者の請求権を規定しています。

解約の原因が搬出作業に立ち会う利用者の責任による場合、引越し業者は、解約手数料とは別に、すでに実施し、または着手した附帯サービスについては、見積書に明記された料金を請求することができます。

引越し業者のための注意点:一般家庭にはあまり請求できない

本項により、利用者から解約された場合であっても、付帯サービスの料金については、すでに実施・着手がなされたものであれば、見積書に明記された料金を請求することができます。

このため、付帯サービスの料金に関しては、見積書にしっかりと明記しておくべきです。

なお、請求できる金額は、あくまで「…附帯サービスに要した費用」ですので、現実に発生した費用のみとなります。このため、必ずしも見積書に明記された金額の全額とは限りません。

利用者のための注意点:附帯サービスを受けるのはあくまで作業当日から

本項により、解約を申し出た場合、利用者は、第21条第2項の解約手数料とは別に、すでに実施・着手がなされた附帯サービスの料金は請求される可能性があります。つまり、あまり早くから附帯サービスを受けてしまうと、実質的に解約・延期のペナルティが課されることになります。

このため、あまりに早い段階での付帯サービスの実施・着手は、断ることも検討するべきです。

この点について、特に重要な付帯サービスは、ダンボール等の資材の販売サービスです。ほとんどの引越し業者は、ダンボール等の資材を販売していますが、これを早いうちに受け取ってしまうと、特に解約した際に、その費用を請求される可能性があります。

このため、荷造りのための資材を受取る際は、解約する場合にそれなりの費用を請求される可能性も考慮するべきです。

最終更新日2011年10月20日