標準引越運送約款条文解説
標準引越運送約款第21条第4項(解約手数料又は延期手数料等)
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本頁では、標準引越運送約款第21条第4項(解約手数料又は延期手数料等)について解説しています。
標準引越運送約款第21条第4項は、解約時の付帯サービスの費用の請求権に関する第21条第1項ただし書きの準用について規定している条項です。
標準引越運送約款第21条第4項(解約手数料又は延期手数料等)の条文
第21条(解約手数料又は延期手数料等)
1 当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第3条第7項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。
2 前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとします。
(1)見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積書に記載した運賃の10パーセント以内
(2)見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積書に記載した運賃の20パーセント以内
3 解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当店が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。
4 第1項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。
標準引越運送約款第21条第4項(解約手数料又は延期手数料等)の解説
趣旨
本項は、第21条第3項の実施・着手があった付帯サービスの費用請求について、第21条第1項ただし書きが準用される旨を規定しています。
引越し業者が利用者に対して第21条第3項の実施・着手があった付帯サービスの費用を請求するためには、第21条第1項ただし書きにある確認、つまり第3条第7項の規定による確認をおこなわなければなりません。
引越し業者のための注意点:必ず第3条第7項の規定による確認をする
本項により、引越し業者は、第3条第7項の規定による確認をおこなわなければ、第21条第3項の実施・着手があった付帯サービスの費用を請求することができません。このため、引越し業者としては、この確認を忘れないようにしておく必要があります。
また、この確認をおこなっていないと、利用者に対して、解約手数料・延期手数料の請求もできません(第21条第1項参照)。
利用者のための注意点:確認がある=費用請求の可能性がある
本項および第21条第1項により、第3条第7項の規定による確認(搬出作業開始日2日前までの見積内容の変更の有無の確認)があることは、解約手数料・延期手数料・実施済みまたは着手済みの付帯サービスの費用が請求される条件を充たすことになります。
このため、この確認があった後は、解約・延期によって、なんらかの費用が発生する可能性があるものと考えるべきです。