標準引越運送約款条文解説
標準引越運送約款第26条第3項(損害賠償の額)
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本頁では、標準引越運送約款第26条第3項(損害賠償の額)について解説しています。
標準引越運送約款第26条第3項は、引越し業者の故意または重過失による作業の遅れについての特則を規定している条項です。
標準引越運送約款第26条第3項(損害賠償の額)の条文
第26条(損害賠償の額)
1 当店は、荷物の滅失又はき損により直接生じた損害を賠償します。
2 当店は、遅延により生じた損害については、次の各号の規定により賠償します。
(1)見積書に記載した受取日時に荷物の受取をしなかったとき 受取遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
(2)見積書に記載した引渡日に荷物の引渡しをしなかったとき 引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
(3)第1号及び第2号が同時に生じたとき 受取遅延及び引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
3 前項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の受取又は引渡しの遅延が生じたときは、当店はそれにより生じた損害を賠償します。
標準引越運送約款第26条第3項(損害賠償の額)の解説
趣旨
本項は、引越し業者の故意または重過失による作業の遅れについての第26条第2項の特則を規定しています。
引越し業者の故意または重過失により作業に遅れが生じた場合、引越し業者は、その作業の遅れにより利用者に生じた損害を賠償を賠償しなければなりません。
この点について、「重大な過失」(=いわゆる「重過失」)とありますので、「軽微な過失」(=いわゆる「軽過失」)による作業の遅れには、本項は適用されず、通常どおり第26条第2項が適用されます。なお、何をもって「重過失」「軽過失」というのかは、実際に作業の遅れが生じた状況によります。
本項は、第26条第2項とは違って、「直接生じた」となっていませんので、直接損害に限らず、間接損害についても、賠償の対象となります。
また、同様に、「財産上の損害」とは規定されていませんので、「精神上の損害」(=いわゆる慰謝料)についても、賠償の対象となるものと考えられます。
さらに、同様に、損害賠償の金額について、「運賃等の合計額の範囲内」と限定されていませんので、特に損害の額に上限はないものと考えられます。
引越し業者のための注意点:故意または重過失は責任が重い
本項により、故意または重過失による作業の遅れがあった場合は、引越し業者は、特に損害の対象に制限なく(直接損害・間接損害、財産上の損害・精神上の損害)、また損害の額に上限もなく、損害を賠償しなければなりません。
本条は、信義則(民法第1条第2項参照)により、当然の規定であるといえます。
利用者のための注意点:現実にはあまり利用する機会はない
本項により、引越し業者の故意または重過失による作業の遅れがあった場合は、第26条第2項よりも広い範囲の損害の賠償を請求することができます。
ただ、実際は、引越し業者が故意に作業を遅らせることはあり得ませんし、本項の「重大な過失」に該当するような作業の遅れも滅多にないものと思われます。
このため、本項は、あまり利用する機会はありません。