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標準引越運送約款条文解説

標準引越運送約款第27条第2項(時効)

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本頁では、標準引越運送約款第27条第2項(時効)について解説しています。

標準引越運送約款第27条第2項は、荷物の全部が滅失した場合における消滅時効の起算点の特則について規定している条項です。

標準引越運送約款第27条第2項(時効)の条文

第27条(時効)

1 荷物の滅失、き損又は遅延についての当店の責任は、荷受人等が荷物を受け取った日から1年を経過したときは、時効によって消滅します。

2 前項の期間は、荷物の全部が滅失した場合においては、見積書に記載した引渡日からこれを起算します。

3 前2項の規定は、当店がその損害を知っていて荷受人等に告げなかった場合には、適用しません。

標準引越運送約款第27条第2項(時効)の解説

趣旨

本項は、荷物が全部が滅失した場合における第27条第1項の特則について規定しています。

荷物の全部が滅失した場合、消滅時効の起算点は見積書に記載した引渡日とし、第27条第1項に規定する「荷受人等が荷物を受け取った日」とはしません。

荷物が全部滅失した場合は、利用者に対して荷物の引き渡しができないため、本項により、本来荷物を引渡す予定であった「見積書に記載した引渡日」とします。

引越し業者のための注意点:特に重要ではない

本項は、時効期間の計算方法の規定であり、内容についても特に大きな問題はありませんので、格別重要な規定ではありません。

利用者のための注意点:特に重要ではない

本項は、時効期間の計算方法の規定であり、内容についても特に大きな問題はありませんので、格別重要な規定ではありません。

最終更新日2011年10月20日