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標準引越運送約款条文解説

標準引越運送約款第11条第1項(引渡しができない場合の措置)

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本頁では、標準引越運送約款第11条第1項(引渡しができない場合の措置)について解説しています。

標準引越運送約款第11条第1項は、引越し業者が荷物の引渡しができない場合の措置について規定している条項です。

標準引越運送約款第11条第1項(引渡しができない場合の措置)の条文

第11条(引渡しができない場合の措置)

1 当店は、荷受人又は代理受取人(以下「荷受人等」という。)を確知することができないとき、又は荷受人等が荷物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。

2 前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。

標準引越運送約款第11条第1項(引渡しができない場合の措置)の解説

趣旨

本項は、引越し業者が荷物の引渡しができない場合における、利用者に対する荷物の処分についての指図の要求について規定しています。

次の場合、引越し業者は、利用者(=搬出の際に立ち会った荷送人)に対して、相当の期間を定め、荷物の処分について指図を求めます。

  1. 荷受人又は代理受取人(=荷受人等)を確知することができない場合
  2. 荷受人等が荷物の受取を怠り若しくは拒んだ場合
  3. その他の理由によりこれを受け取ることができない場合

遅滞なくとは

本項における「遅滞なく」とは、正当な理由がある場合に限り、多少の遅れが許されるものの、そうでない場合はすぐに、という意味です。

このため、引越し業者は、上記のような場合は、何らかのやむを得ない事情によって通知することができないときを除いて、すぐに荷送人に対して指図を求めなければなりません。

なお、荷送人が音信不通となっている場合は、公示送達(民法第98条参照)による通知をおこなうことになります。

引越し業者のための注意点:必ず指図を求める

本項に規定するような事態はまず滅多にないと思われます。

ただ、実際に荷物を受け取るべき利用者や受取代理人が行方不明・音信不通となった場合、利用者が受取拒否をした場合など、荷物の引渡しができなくなった場合は、本項により、荷物の搬出に立ち会った利用者に連絡し、指示を求めなければなりません。

指示を求めずに勝手に荷物を処分した場合、損害賠償の対象となったり、最悪の場合は器物損壊や横領などの刑事処分の対象となったりすることもあります。

利用者のための注意点:音信不通にならないこと

利用者としては、意図的に失踪でもしない限り、滅多に本条に該当するようなことはないものと思われます。

ただ、携帯電話をなくしてしまって連絡が取れなくなった場合など、音信不通となった場合は、引越し業者としても対応が取れなくなります。そのまま連絡が取れない状況が長期間続いた場合は、第11条第1項以下の措置が取られます。

この措置は、いずれのものの追加料金が発生する可能性がありますし、最悪の場合荷物が競売によって処分される可能性もあります。

このため、連絡手段がなくなった場合であっても、音信不通になることは避け、公衆電話を使うなどして、引越し業者には連絡を入れておくようにします。

最終更新日2011年10月20日