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標準引越運送約款条文解説

標準引越運送約款第14条第1項(指図に応じない場合)

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本頁では、標準引越運送約款第14条第1項(指図に応じない場合)について解説しています。

標準引越運送約款第14条第1項は、荷物の搬出に立ち会った利用者による第13条第1項の指図に対する引越し業者の拒否権について規定している条項です。

標準引越運送約款第14条第1項(指図に応じない場合)の条文

第14条(指図に応じない場合)

1 当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認めるときには、前条第1項の規定による荷送人の指図に応じないことがあります。

2 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

標準引越運送約款第14条第1項(指図に応じない場合)の解説

趣旨

本項は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合における、荷物の搬出に立ち会った利用者(=荷送人)からの第13条第1項の指図に対する、引越し業者の拒否権について規定しています。

引越し業者は、運送上の支障が生ずるおそれがあると自身が認める場合は、荷送人からの、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分についての指図(第13条第1項参照)に応じないことができます。

本項では、「…おそれがあるとき」ではなく、「…おそれがあると認めるとき」となっています。このため、実質的には、引越し業者は、自身の判断・裁量で荷送人の指図を断ることができます。

引越し業者のための注意点:支障がない場合は引受ける

本項により、引越し業者は、第13条第1項にもとづく荷送人からの荷物の運送の中止、返送、転送などの指図を断ることができます。

ただ、「運送上の支障が生ずるおそれがあると認めるとき」という条件がついていますので、格別支障がない限りは、荷送人の指図に従うべきです。

なお、この際、追加料金の請求もできますので、指図に従ったからといって、特に損になることはありません(第20条第1項参照)。

利用者のための注意点:実質的には引越し業者の裁量次第

第13条第1項では、荷送人による指図は、荷送人の権利とされています。ただ、本項により、その指図が実施されるかどうかは、実質的には引越し業者の裁量次第ということになります。このため、指図に対する過度の期待はできません。

また、引越し業者が荷送人の指図に従った場合であっても、追加料金が請求される可能性があります(第20条第1項参照)。

最終更新日2011年10月20日