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標準引越運送約款条文解説

標準引越運送約款第8条第1項(荷物の種類及び性質の確認)

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本頁では、標準引越運送約款第8条第1項(荷物の種類及び性質の確認)について解説しています。

標準引越運送約款第8条第1項は、引越し業者の要求による利用者からの荷物の種類・性質の申告について規定している条項です。

標準引越運送約款第8条第1項(荷物の種類及び性質の確認)の条文

第8条(荷物の種類及び性質の確認)

1 当店は、荷物を受け取る時に、第4条第2項各号に掲げる荷物、貴重品(第4条第2項第1号及び第3号に掲げるものを除く。)、壊れやすいもの(パソコン等の電子機器を含む。第24条第2項において同じ。)、変質若しくは腐敗しやすいもの等運送上特段の注意を要するものの有無並びにその種類及び性質を申告することを荷送人に求めます。

2 当店は、前項の場合において、その種類及び性質につき荷送人が告げたことに疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。

3 当店は、前項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告したところと異ならないときは、このために生じた損害を賠償します。

4 第2項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告と異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担とします。

標準引越運送約款第8条第1項(荷物の種類及び性質の確認)の解説

趣旨

本項は、引越し業者による利用者に対する荷物の種類・性質の確認義務を規定しています。

引越し業者は、荷物を受け取る時(=引越しの当日)に、利用者に対して、次のような運送上特段の注意を要する荷物の有無と、その種類・性質の申告を求めます。

  1. 第4条第2項各号に掲げる荷物
  2. 貴重品(第4条第2項第1号及び第3号に掲げるものを除く。)
  3. 壊れやすいもの(パソコン等の電子機器を含む。)
  4. 変質若しくは腐敗しやすいもの

この際、利用者がこの申告を拒否した場合は、引越し業者は、その拒否された荷物の運搬を拒否することができます(第4条第2項第4号参照)。

また、利用者による申告に虚偽の疑いがある場合は、第8条第2項により、引越し業者は、荷物の点検を求めることができます。

引越し業者のための注意点:申告を求めないと損害賠償の対象

一般的な引越し業者は、荷物の積込み作業を始める前に、利用者に対して、本項の申告を求めます。具体的には、「本項に規定する荷物がないこと」を確認します。この際、利用者には、確認書にサインをしてもらって、本項の申告をしてもらい、本項の荷物がない証拠として残しておきます。

こうすることにより、第4条第2項各号の荷物については、第24条第1項の「当店がその旨を知って引き受けた場合」に該当しなくなるため、事故が発生したとしても、引越し業者は免責されます。

また、本項の荷物(第4条第2項各号の荷物を除く)については、第24条第2項に該当し、同様に、免責される可能性があります。

なお、引越し業者が本項の申告を求めなかった場合、引越し業者に過失があったとみなされる可能性があり、その結果、第24条第2項の「当店が過失なくしてその存在を知らなかった場合」に該当しなくなります。これにより、こうした荷物について事故があった場合は、引越し業者に損害賠償責任が発生する可能性があります。

これにより、こうした荷物について本項による申告が求めがなく事故があった場合は、引越し業者に損害賠償責任が発生する可能性があります。

利用者のための注意点:補償を受けるためには必ず申告する

利用者は、引越し作業の当日に、作業員(特にチームリーダー)から、荷物の内容の確認を受けます。この確認が、本項の申告に該当します。

この際、引越し業者の作業員から確認書へのサイン求められます。この確認書へのサインは、「引越しの荷物の中に、本項に該当するような、運送上特段の注意を要する特殊な荷物が含まれていない」ということを表明したことになります。

この確認書へのサインをしてしまうと、貴重品などの特殊な荷物があった場合であっても、補償の対象とならない可能性があります(第24条第1項第24条第2項参照)。

引越し業者による補償の対象となる荷物のうち、本項に規定する貴重品のような特殊な荷物は、原則として、次のものに限ります。

  1. 引越し業者が本項に規定する特殊な荷物であると知って運んだもの(第24条第1項参照)
  2. 本項の申告があり、または過失により本項に規定する特殊な荷物であると知らなかったもの(第24条第2項参照)

利用者が引越し業者の確認書へのサインをすることは、「すべての荷物が本項に規定する荷物でない」ということになります。

すると、引越し業者にとっては、1の「知って運んだもの」には該当しませんし、申告を求めて確認している以上、2の「過失により…知らなかったもの」にも該当しません。

以上のように、利用者による引越し業者の確認書へのサインは、貴重品などのと特殊な荷物の事故について、引越し業者を免責するためのものであるといえます。

このため、利用者としては、本項に該当するような荷物がある場合は、確認書へのサインをせずに、そのような荷物があることを申告してください。そうしないと、そのような荷物に事故があっても、補償の対象外とされてしまう可能性があります。

最終更新日2011年10月20日