標準引越運送約款条文解説
標準引越運送約款第24条第1項(引受制限荷物等に関する特則)
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本頁では、標準引越運送約款第24条第1項(引受制限荷物等に関する特則)について解説しています。
標準引越運送約款第24条第1項は、第4条第2項各号に規定する引越し業者が引受けを断ることができる荷物の損害賠償責任について規定している条項です。
標準引越運送約款第24条第1項(引受制限荷物等に関する特則)の条文
第24条(引受制限荷物等に関する特則)
1 第4条第2項各号に掲げる荷物については、当店がその旨を知って引き受けた場合に限り、当店は、当該荷物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負います。
2 貴重品、壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物(第4条第2項各号に掲げるものを除く。)については、荷送人が第8条第1項の規定によるその有無の申告をせず、かつ、当店が過失なくしてその存在を知らなかった場合は、当店は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた当該荷物の滅失若しくはき損又は当該荷物により生じた他の荷物の滅失、き損若しくは遅延について、損害賠償の責任を負いません。
標準引越運送約款第24条第1項(引受制限荷物等に関する特則)の解説
趣旨
本項は、第4条第2項各号の引越し業者が引き受けを断ることができる荷物について事故が発生した場合における、引越し業者の損害賠償責任について規定しています。
引越し業者は、第4条第2項各号に規定する、本来であれば引受けを拒絶することができる荷物について、そのような荷物であることを知って引き受けた場合は、その荷物の滅失・毀損や、その荷物による作業の遅れについて、損害賠償の責任を負います。
逆に、第4条第2項各号に規定する荷物であること知らなかった荷物の滅失・毀損や、その荷物による作業の遅れについては、引越し業者は、本項の反対解釈により、免責される可能性もあります。
引越し業者のための注意点:引き受けるのであれば特約を結ぶ
本項により、引越し業者は、第4条第2項各号の荷物をそれと知って運んだ場合は、損害賠償の責任を負わなければなりません。また、第4条第2項各号に該当すると疑われる荷物についても、その確認をしない場合は、同様に損害賠償の責任を負わなければならなくなる可能性があります(第8条第2項・第24条第2項参照)。
なお、状況によっては、やむを得ず第4条第2項各号の荷物を運ばなければならないこともありえます(特に観葉植物など)。この場合は、本項により損害賠償の責任を負わずに済むように、確認書や作業完了証書などに引越し業者を免責する特約を記載するべきです。
利用者のための注意点:まず引き受けてはもらえない
本項により、引越し業者は、第4条第2項各号の荷物については、まず運んでくれません。このため、第4条第2項各号の荷物について、自分で運ぶ、別途専門の業者に運んでもらう、引越し業者の責任を問わずに運んでもらうなどの対応をしなければなりません。
なお、第8条第1項の申告の際に、本当は第4条第2項各号の荷物があるにもかかわらず、引越し業者に対して、虚偽の申告(第4条第2項各号の荷物がない、という申告)をした場合、第24条第2項の「第8条第1項の規定によるその有無の申告をせず」に該当する可能性があります。
このため、虚偽の申告によって、事故が発生した場合は、第24条第2項のにより、引越し業者の免責の対象となり、損害賠償の請求ができない可能性があります。