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標準引越運送約款条文解説

標準引越運送約款第15条第1項(事故の際の措置)

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本頁では、標準引越運送約款第15条第1項(事故の際の措置)について解説しています。

標準引越運送約款第15条第1項は、全部の荷物の滅失事故の発生時における、荷物の搬出に立ち会った利用者に対する引越し業者の通知義務について規定している条項です。

標準引越運送約款第15条第1項(事故の際の措置)の条文

第15条(事故の際の措置)

1 当店は、荷物の全部の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

2 当店は、荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損を発見したとき、又は荷物の引渡しが見積書に記載した引渡日より遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。

3 当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、当店の裁量によって運送の中止又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をします。

4 当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

5 第2項の規定にかかわらず、当店は運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。

6 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

7 当店は、荷物の一部の滅失又はき損を発見したときは、荷送人の指図を求めずに運送を続行した上で、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

標準引越運送約款第15条第1項(事故の際の措置)の解説

趣旨

本項は、荷物が全部滅失したときの、荷物の搬出に立ち会った利用者(=荷送人)に対する引越し業者の通知義務を規定しています。

引越し業者は、荷物の全部の滅失を発見したときは、その旨を荷送人に通知しなければなりません。

本項は、例えば、次のような事態を引越し業者が発見したときが該当します。

  1. トラックの荷台から(またはトラックごと)全部の荷物が盗まれてしまったこと
  2. 津波・洪水などの天災で全部の荷物が流されてしまったこと
  3. トラックを載せたフェリーが沈没したころ
  4. 荷物からの出火によりトラックの荷台の荷物が全焼してしまったこと

あくまで「全部の滅失」

本項は、「荷物の全部の滅失」となっていますので、部分的な滅失、つまり、相当部分の滅失・一部の滅失については適用されません。

相当部分の滅失については第15条第2項、一部の滅失については第15条第7項にそれぞれ規定されています。

遅滞なくとは

本項における「遅滞なく」とは、正当な理由がある場合に限り、多少の遅れが許されるものの、そうでない場合はすぐに、という意味です。

このため、引越し業者は、荷物の全部の滅失を発見した場合は、何らかのやむを得ない事情によって通知することができないときを除いて、すぐに荷送人に対して、荷物が全部滅失している旨を通知しなければなりません。

引越し業者のための注意点:事故があったら通知する

本項により、引越し業者は、荷物の全部が滅失していたことを発見した場合は、荷送人に通知しなければなりません。

本項が適用されるような「全部の滅失」という事態はまず滅多にあることではありませんが、利用者にとっては最悪の事態ですので、すぐに通知するべきです。

なお、全部以外=部分的な滅失については、相当部分の滅失があった場合については実質的には荷送人対して通知(=指図を求めること)しなければなりません(第15条第2項参照)し、一部の滅失があった場合についても荷送人に対して遅滞なく通知しなければなりません(第15条第7項参照)。

このように、荷物の滅失があった場合は、その程度に関係なく、約款上は荷送人に通知しなければなりません。このため、荷物の滅失事故があった場合は、まずは荷送人に通知するようにしましょう。

なお、荷物の全部が滅失した場合、引越し業者としては、その滅失の原因が利用者の責任や荷物の性質・欠陥であるとき(第20条第4項)や、免責事項(第23条参照)該当するときは、損害賠償の対象とはなりません。その他の場合は、損害賠償の対象となることがあります。

利用者のための注意点:事故の原因となる荷物は梱包しない

荷物の滅失があったかどうかは、引越し業者にしかわかりませんので、利用者としては、引越し業者からの通知を待つしかありません。その後、責任の所在を巡って、補償の交渉をおこなうことになります。

なお、荷物の全部が滅失した場合は、その滅失の原因が利用者の責任や荷物の性質・欠陥であるとき(第20条第4項)や、引越し業者の免責事項(第23条参照)に該当するときは、補償の対象となりません。その他の場合は、補償の対象となります。

このため、滅失事故の原因となるような荷物(可燃性の燃料など)を梱包してしまい、その結果として荷物の全部が滅失してしまった場合は、補償の対象となりません。この点から、事故の原因となる荷物は梱包するべきではありません。

最終更新日2011年10月20日