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標準引越運送約款条文解説

標準引越運送約款第26条第1項(損害賠償の額)

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本頁では、標準引越運送約款第26条第1項(損害賠償の額)について解説しています。

標準引越運送約款第26条第1項は、荷物の滅失・毀損の場合における引越し業者が負う責任の範囲について規定している条項です。

標準引越運送約款第26条第1項(損害賠償の額)の条文

第26条(損害賠償の額)

1 当店は、荷物の滅失又はき損により直接生じた損害を賠償します。

2 当店は、遅延により生じた損害については、次の各号の規定により賠償します。

(1)見積書に記載した受取日時に荷物の受取をしなかったとき 受取遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。

(2)見積書に記載した引渡日に荷物の引渡しをしなかったとき 引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。

(3)第1号及び第2号が同時に生じたとき 受取遅延及び引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。

3 前項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の受取又は引渡しの遅延が生じたときは、当店はそれにより生じた損害を賠償します。

標準引越運送約款第26条第1項(損害賠償の額)の解説

趣旨

本項は、荷物の滅失・毀損の場合における引越し業者が負う責任の範囲を限定した規定です。

引越し業者は、荷物の滅失・毀損により直接生じた損害を賠償します。

本項は、第26条第2項の規定とは異なり、「財産上の損害」とは規定されていませんので、「精神上の損害」(=いわゆる慰謝料)についても、賠償の対象となるものと考えられます。

「直接生じた損害」とは

本項の「直接生じた損害」とは、実際に生じた、いわゆる「直接損害」のことをいいます。

ただ、「直接損害」や「間接損害」という概念は、必ずしも法的に確立した概念とはいえません、どのような損害が本項の「直接生じた損害」に該当するのかは、滅失・毀損の状況次第といえます。

一般的には、滅失・毀損が生じた荷物そのものの損害の賠償を意味するものと考えられます。このため、荷物が滅失した場合は、その荷物の損害の金銭での賠償(例外として同一品との交換など)、荷物が毀損した場合は、原則として金銭での賠償、例外としてその荷物の修理や新品との交換となります。

この点について、価格が変動する荷物が滅失した場合については、いわゆる「中間最高価格」の問題があるため、一概に賠償価格は決定できません。また、そもそも価格が変動するような荷物は、第4条第2項第1号の貴重品に該当する可能性も検討しなければなりません。

引越し業者のための注意点:原則として金銭賠償

本項により、荷物の滅失・毀損については、免責事由(第23条参照)や特則(第24条第2項参照)などに該当しない限り、引越し業者は、利用者に直接生じた損害を賠償しなければなりません。

この点について、本項には、「損害を賠償します。」となっているだけで、滅失の場合の新品との交換や、毀損の場合の修理や新品との交換について規定されていません。このため、事故があった場合は、原則として、金銭での賠償をしなければなりません。言い換えれば、利用者からの承諾を得ない限り、修理や新品との交換による解決はできません。

これは、荷物以外の建物等の損害(建物にキズがついた場合など)も同様です。

荷物以外の建物等の損害については、第22条が適用されますが、この規定でも「損害賠償の責任を負い、速やかに賠償します。」となっています。このため、利用者の承諾を得ない限り、修理での対応はできず、金銭での賠償をしなければなりません。

ただし、慣習がある場合は、必ずしも金銭賠償が優先されるとは限りません(民法第92条)。

利用者のための注意点:実際は金銭賠償は難しい

本項により、引越し業者は、利用者に直接生じた損害について賠償しなければなりません。ただ、実際の補償交渉は、そう簡単には話がつかないこともあります。

引越し業者のとの交渉では、次の3点が主に争点となります。

  1. 事故があったかどうかという事実
  2. 事故が引越し業者の責任によるものかどうか
  3. 賠償の方法(金銭賠償、修理、新品との交換など)

本項は、上記のうち3の争点となります。

この点について、本項または第22条により、本来であれば、金銭賠償が原則となります(両者ともに「修理」や「交換」を意味する規定はない)。しかしながら、実際には、引越し業者は、ほとんどの場合に修理や新品との交換で対応しています。

このため、引越し業者と補償交渉をする際にも、修理や新品での交換を持ちかけられることがほとんどであり、金銭賠償には、応じてくれない傾向が強いといえます。

このような業界の慣習により、本項や第22条に金銭賠償が原則であると規定しているにもかかわらず、本来どおりの金銭賠償を受けることは、難しいといわざるを得ません。

最終更新日2011年10月20日